加算・報酬 重要度 高

介護保険最新情報 Vol.1352 ― 特定事業所加算の体制要件に関する疑義解釈(その3)が発出

要約

厚生労働省老健局から、特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)の体制要件に関する疑義解釈(その3)が発出されました。これまで保険者ごとに判断が分かれていた「主任介護支援専門員の他事業所との兼務の可否」「24時間連絡体制の運用実態の確認方法」について、考え方が問答形式で示されています。

新たに算定要件が追加・変更されたものではなく、既存の算定基準告示・留意事項通知の解釈を明確化する内容です。

現場への影響

  • 体制届の記載内容そのものが変わるわけではありません。ただし、兼務の扱いについて自事業所の運用が今回示された考え方と食い違っていないか、確認しておくと運営指導時の説明がしやすくなります。
  • 24時間連絡体制については「連絡できる体制が実際に機能しているか」の確認方法に言及があります。連絡網や記録の残し方を見直す材料になります。
  • 解釈の適用時期についてはこの疑義解釈自体に明示がないため、実際の取り扱いは保険者への確認が必要です。

公表された内容

今回発出された疑義解釈(その3)は、介護保険最新情報 Vol.1352 として都道府県・市町村・関係団体あてに事務連絡の形で示されたものです。内容は問答形式で、特定事業所加算の体制要件に関する項目が中心となっています。

特定事業所加算の算定要件そのものは、指定居宅介護支援等に要する費用の額の算定に関する基準(算定基準告示)と、その留意事項通知に定められています。疑義解釈は、この告示・通知の解釈を補足するものであり、告示・通知の内容を変更するものではありません。根拠の階層関係については 通知・通達・事務連絡・告示の違いとは? でも整理しています。

確認するとよい一次資料

今回の疑義解釈を読む前に、前提となる算定基準告示と留意事項通知の該当箇所を開いておくと、どの要件についての補足なのかが追いやすくなります。加算要件が3階建て(告示・通知・疑義解釈Q&A)で構成されている点は 加算の算定要件はどこに書いてある? で解説しています。

本記事は公表された公的資料の所在と概要を案内するものです。個別の事業所における算定の可否・体制要件の充足判断は、保険者(市町村)の確認によります。最終的な判断は保険者・ケアマネジャーの皆さまによります。

よくある質問

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算定要件そのものは算定基準告示に定められ、その解釈は留意事項通知、さらに個別の疑問への考え方は疑義解釈(Q&A)という3階建ての構造になっています。まず告示で要件を確認し、判断に迷う部分を通知・疑義解釈の順に確認するのが最短です。

出典・公式資料
指定居宅介護支援等に要する費用の額の算定に関する基準/厚生労働省(告示)
公式サイトで原文を見る →

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疑義解釈は、告示・通知の解釈を補足する事務連絡であり、告示・通知の内容そのものを変更するものではありません。したがって、根拠として示す際は、まず告示・通知の該当箇所を挙げ、その解釈として疑義解釈を添える形になります。

出典・公式資料
介護保険最新情報(事務連絡)/厚生労働省 老健局
公式サイトで原文を見る →

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参照した公的資料

出典URLは掲載時点で接続を確認しています(2026年7月25日時点)。

厚生労働省 老健局 リンク確認済

介護保険最新情報 Vol.1352(令和8年7月24日)

公表日:2026年7月24日 / https://www.mhlw.go.jp/(※モックアップのためダミーURL)

厚生労働省 リンク確認済

指定居宅介護支援等に要する費用の額の算定に関する基準(算定基準告示)

最終改正時点:2024年3月 / https://www.mhlw.go.jp/(※モックアップのためダミーURL)

この記事の作り方について

本記事は、厚生労働省・WAM NET等の公的資料を出典として、KAIGOLOG の編集システムが下書きを作成し、運営者が内容と出典を確認したうえで公開しています。数値・条番号は一次資料と照合しています。最終的な運用の判断は保険者・ケアマネジャーの皆さまによります。

詳しくは編集方針をご覧ください。記載内容に誤りを見つけられた場合は、info@r150works.com までお知らせください。

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